1971-09-09 第66回国会 参議院 逓信委員会 閉会後第1号
すなわち、予報、警報の伝達、情報の収集、観測施設間の連絡等のために業務用無線、気象機関、水防機関、消防機関等の内部及び相互間の通信連絡施設及び設備等、これらの施設の整備をはかるものとする、このようにうたわれてございまして、この基本計画に基づきまして各省の防災関係――各省及び指定公共機関並びに地方公共団体がこれに基づいて地域防災計画あるいは各省の防災業務計画をつくって、その具体化をはかる、このように相
すなわち、予報、警報の伝達、情報の収集、観測施設間の連絡等のために業務用無線、気象機関、水防機関、消防機関等の内部及び相互間の通信連絡施設及び設備等、これらの施設の整備をはかるものとする、このようにうたわれてございまして、この基本計画に基づきまして各省の防災関係――各省及び指定公共機関並びに地方公共団体がこれに基づいて地域防災計画あるいは各省の防災業務計画をつくって、その具体化をはかる、このように相
、それから第十二条に洪水警戒体制を命じたときの処置というのがありまして、その五号に「有線電話その他の方法により相模川水系各水防機関、津久井警察署長、津久井えん堤主任者等との連絡を計ること。」、これは主任者の任務になっておるのでありますが、また緊急の場合の処置というのが十三条にある。「主任者は、非常事態に遭遇したときは、適宜の処置をとらなければならない。
これは水系の各水防機関でございますとか、あるいは下流の堰堤の主任者でございますとか、あるいはこれは上流と思いますが、公営区長、発電所長、水道事務所長というような関係者とともに、津久井地元警察署長に連絡しなければならないということに相なっておるのでございます。
その場合における優先順位確保のことでございまして、第一順位は、「気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持、防衛、輸送の確保若しくは電力、水道の供給に直接関係がある機関又は新聞社、通信社若しくは放送事業者の機関に設置されている加入電話のうち、電話取扱局長が必要と認めたものによる市内通話」、これが第一順位でございます。
これはもっともなことでありまして、伊勢湾台風の襲来いたしましたときに、気象庁のとりました予報警報はおおむね適切であったのでありますが、その伝達等につきまして、放送局並びに府県庁水防機関等その他防災機関等々の間において、なお足らざる点もあったことは認めるのであります。従いまして、この点について十分なる措置を連絡して講じたいと、こう思うのであります。
新しく設けたい三課というものには、どういう仕事をやらせるかと申しますと、災害警備の関係の仕事、従って消防機関あるいは水防機関との連絡、それから警備法令、いろいろ法令の研究調査が必要でありますが、そういうもの、それから一課、二課がどちらかと申しますと、現象面に追われる仕事をいたしますので、ここでは、じっくり資料を整備して行きたい、こういうふうな関係で、資料の整備・保存・いろいろの調査研究をここで基本的
○説明員(横山和夫君) みずから進んで従事いたします場合の従事関係も、実際には従事します形態がいろいろあると思うのでありますが、勝手に従事いたしましても水防の効果が上るというようなことにもなりませんので、おそらくその場合におきましても、その当該水防機関の責任者の指揮下に入ると申しますか、それの指揮を受けて従事するという形でありませんと、水防活動というものはうまくいかないのではないかということは考えられますので
第二は、洪水、または高潮により、国民経済上重大な損害を生ずるおそれのある河川、海岸、湖沼については建設大臣が、またそれ以外の河川、海岸、湖沼については都道府県知事が、水防活動を行う必要がある旨を警告する水防警報を行うことといたしまして、水防機関の出動及び準備に指針を与えることであります。
第二点は、洪水又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれのある河川、海岸または湖沼については建設大臣が、それ以外の河川、海岸または湖沼で洪水または高湖によって相当な損害を生ずるおそれがあるものについては都道府県知事が、水防活動を行う必要がある旨を警告する水防警報を行うことといたし、水防機関の出動及び準備に指針を与え、水防の一そうの強化、効率化をはかることといたしたのであります。
第二点は、洪水または高潮により、国民経済上重大な損害を生ずるおそれのある河川、海岸または湖沼については建設大臣が、それ以外の河川、海岸または湖沼で洪水または高潮によって相当な損害を生ずるおそれがあるものについては都道府県知事が、水防活動を行う必要がある旨を警告する水防警報を行うことといたし、水防機関の出動及び準備に指針を与え、水防の一そうの強化、効率化をはかることといたしたのであります。
○国務大臣(大橋武夫君) 災害に際しまして、これが予防といたしましてはもとより、治山治水その他の土木工事が必要でありまするが、一旦災害の危險が逼迫いたしましたる場合において、これを予防いたし、或いは堤防の決壊、その他によつて生じますところの損失をでき得る限り被害を局限いたすということのためには水防法によりまして、水防機関或いは水防団等が設けられてあるわけであります。